ディープフェイク規制法(Deepfake Regulation Act)-草案

第1章:総則

第1条(目的)
この法律は、AI技術を用いたディープフェイクに関する社会的・経済的・倫理的問題に対応するための規制枠組みを定めることを目的とする。ディープフェイクの誤用による個人や公共の利益の侵害を防止し、プライバシー保護および公共の信頼を確保する。

第2章:ディープフェイクコンテンツの識別と表示

第2条(識別表示義務)
AIによって生成、改変された映像、音声、画像等のコンテンツには「AI生成物」または「改変コンテンツ」であることを明確に表示することを義務付ける。表示は、消費者や利用者が容易に識別できる方法で行い、誤認や詐欺行為の未然防止を図るものとする。

第3章:ディープフェイクの作成と配布の規制

第3条(無許可のディープフェイク作成の禁止)
他人の画像、映像、音声を無断で使用しディープフェイクを作成する行為を禁止する。また、政治的、経済的、社会的に重大な影響を及ぼす可能性のあるディープフェイクの作成・配布に対しては、特別な規制を設ける。違反者には重い罰則が科されるものとする。

第4条(個人の同意に基づくディープフェイクの作成)
対象となる人物の同意を得ずにディープフェイクを作成・公開することは違法とする。個人のプライバシーや名誉を守るため、明確な同意を得る基準を設け、違反者には罰則を適用する。

第4章:プライバシー保護と罰則

第5条(プライバシー保護法の強化)
ディープフェイクがプライバシーを侵害するケースが増加しているため、AI技術による個人情報の不正利用を防ぐためのプライバシー保護法を改定し、強化する。AIを使用して個人の映像、声、顔の特徴等を不正に取得・改変・拡散する行為に対して、罰則を強化し、個人のプライバシーと権利を保護する。

第6条(罰則)

  1. 識別表示義務違反
    AI生成・改変コンテンツに識別表示を怠った場合、罰金(10万~50万円)または1年以下の懲役に処する。
  2. 無許可のディープフェイク作成
    他人の画像、音声、映像を無断で使用してディープフェイクを作成した者には、罰金(50万~200万円)または3年以下の懲役に処する。
  3. 政治的・経済的・社会的影響を及ぼす重大なディープフェイクの作成
    公共の秩序や安全を脅かす可能性のあるディープフェイクを作成・配布した場合、罰金(500万~1,000万円)および5年以下の懲役を科す。
  4. 個人の同意を得ずにディープフェイクを作成・公開した場合
    同意のないディープフェイク作成・公開に対しては、罰金(100万~300万円)または3年以下の懲役、及び被害者からの訴えがある場合は、損害賠償の責任を負う。
  5. プライバシー権侵害
    ディープフェイクを用いてプライバシーを侵害する行為については、罰金(200万~500万円)および3年以下の懲役を科し、重大な侵害が認められる場合は5年以下の懲役とする。

附則
この法律は、公布の日から施行する。また、ディープフェイク技術の発展と共に本法の内容も定期的に見直し、必要に応じて改定するものとする。


この法律は罰則を含むことで、ディープフェイクの誤用に対する抑止効果を高め、個人や社会の安全と信頼を守るための法的基盤を強化します。